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みなし技適とは 電波法の昭和57年法律第59号による改正附則第2項に経過規定があり、改正電波法の昭和58年1月1日施行の時点で有効な免許を受けていたときには、技術基準適合証明を受けたと見なし、その無線設備をこれ以降も運用することが… https://t.co/SQKFym2VHJ
@YokohamaCC16 2020/11/17 08:00
RT @NaoyukiKatoh: 日本の法律では、スカイツリーの建物に著作権はありません。
以前、日本写真家協会の理事会の議題にもなりましたが、京都のお寺などが、お寺の写真を撮影する写真家に対して著作権使用料を請求したことがありますが(肖像権を主張するところもあった)請求に…@shado21 2020/11/17 07:56
RT @NaoyukiKatoh: 日本の法律では、スカイツリーの建物に著作権はありません。
以前、日本写真家協会の理事会の議題にもなりましたが、京都のお寺などが、お寺の写真を撮影する写真家に対して著作権使用料を請求したことがありますが(肖像権を主張するところもあった)請求に…@Saider51 2020/11/17 07:59